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【保存版】2020年度版オンライン診療料や遠隔診療の診療報酬を解説!

【保存版】2020年度版オンライン診療料や遠隔診療の診療報酬を解説!

新型コロナの感染拡大の影響を受け、オンライン診療を導入する病院やクリニックが増えてきています。
しかし、日本ではオンライン診療はまだ十分に浸透しておらず、あまりよく知らないという方も大勢いらっしゃることでしょう。
外来医療における令和2年度診療報酬確定の概要について、噛み砕いて解説します。

オンライン診療の診療報酬とは?

オンライン診療の診療報酬とは?

診療報酬とは、保険医療機関等が行う診療行為やサービスに対する評価として、公的医療保険から支払われる報酬です。
1点の単価は10円となっており、施設基準を満たしており、そのうえで算定要件を満たすことでオンライン診療料等が加算されていきます。
オンライン診療料の算定要件は、2020年4月の診療報酬改定において一部変更されているため、注意が必要です。
実際の診察料や薬代、処方せん料などの費用については、こちらでご紹介しています。

オンライン診療の費用についてはこちら

オンライン診療の施設基準

オンライン診療の施設基準

オンライン診療の施設基準がどういうものか、確認したいとお考えの方も多いかと思います。
オンライン診療料、または個別の医学管理科における情報通信機器を用いて行った場合の評価における施設基準は「電話等による再診を除く1月あたりの再診料等およびオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること」と定義されています。
オンライン診療料の算定患者については、緊急時におおむね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していることが望まれます。
また、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療にかかる指針に沿って、診療を行う体制を有することも望まれます。

オンライン診療料の算定要件

オンライン診療料の算定要件

先ほども少しだけ触れているとおり、オンライン診療料の算定要件は一部変更されています。
具体的には以下の点です。

  • 事前の対面診療の期間が6ヶ月から3ヶ月に見直し
  • 緊急時の対応として速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう患者に受診可能な医療機関を説明しておく
  • 対象疾患の見直し
  • 医師が初診からオンライン診療を行う場合、オンライン診療料が算定可能となるよう見直し
  • 医師の所在の要件が緩和

事前の対面診療に係る要件

改定前では、オンライン診療料対象管理料等をはじめて算定した月から6ヶ月以上経過し、かつ当該管理料等をはじめて算定した月から6ヶ月の間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限られていました。
しかし、改定後では事前の対面診療の期間が見直され、6ヶ月から3ヶ月に変更されています。

緊急時の対応に係る要件

緊急時の対応にかかる要件も見直しが入っています。
患者の急変時等の緊急時には、原則として当該医療機関が必要な対応を行うこととされています。
しかし、夜間や休日など当該医療機関でやむを得ず対応できない場合は、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、あらかじめ患者に受診可能な医療機関を説明したうえで診療計画に記載しておく必要があります。

対象疾患の見直し

オンライン診療料の対象疾患が見直され、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者および一部の在宅自己注射を行っている患者が追加されました。
また、オンライン医学管理料についても、医学管理等の通則から個別の医学管理料における情報通信機器を用いて行った場合の評価に見直されました。
緊急時の対応にかかる要件だけでなく、対象疾患の見直しも行われているので忘れずに確認しておきましょう。

オンライン診療料が算定可能な患者

オンライン診療料が算定可能な患者は、具体的には以下のとおりです。

  • 特定疾患療養管理料
  • 地域包括診療料
  • 小児科療養指導料
  • 認知症地域包括診療料
  • てんかん指導料
  • 生活習慣病管理料
  • 難病外来 指導管理料
  • 在宅時医学総合管理料
  • 糖尿病透析予防指導管理料
  • 精神科在宅患者支援管理料
  • 在宅自己注射指導管理料
  • 定期的な通院が必要な慢性頭痛患者

以上に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、当該管理料等をはじめて算定した月から3ヶ月以上経過を経過した方が、オンライン診療料が算定可能な患者の方になります。

オンライン医学管理料が算定可能な患者

情報通信機器を用いた診察を組み合わせた診療計画を策定し、当該計画に基づいて療養上必要な管理を行った場合、オンライン医学管理料が算定できます。
このオンライン医学管理料が算定可能な患者は、以上の管理料を算定している初診以外の患者で、当該管理料等をはじめて算定した月から3ヶ月以上を経過した方が当てはまります。

初診からオンライン診療が解禁

医師の急病時等、代診を立てられないこと等のやむを得ない事情により、患者の診療継続が困難になる場合もあります。
この場合、患者から同意を得て、二次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関側の医師が医師の判断により初診からオンライン診療を行う場合は、オンライン診療料を算定できます。
このように、医師の急病時等における活用の一つとして、医師が初診からオンライン診療を行う場合、オンライン診療料が算定可能になるよう見直されています。

初診からのオンライン診療についてはこちら

医師の所在に係る要件

かつてのオンライン診療料の算定要件には、オンライン診察は当該保険医療機関内において行うという一文がありました。
しかし、医師の所在の要件が緩和され、へき地もしくは医療資源が少ない地域に属する保険医療機関またはへき地医療拠点病院において、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は当該他の保険医療機関内でオンライン診療を行えるようになりました。

オンライン診療はこれから当たり前になっていく

オンライン診療はこれから当たり前になっていく

ご紹介したように、オンライン診療料の算定要件はさまざまな点が見直され、変更されました。
新型コロナの流行の影響によってオンライン診療は急速に注目を集めており、実際にオンライン診療を受けている方々も増えてきています。
そのため、これからは今まで以上に対面診療と組み合わせ、オンライン診療が行われていくことが予想されます。
この先も広がり続けるであろうオンライン診療を上手に取り入れて、より多くの患者の方が診察を受けられるようにしましょう。

オンライン診療を行うクリニック一覧はこちら